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子ども医療費助成制度

公開日 2017年7月25日

更新日 2026年3月30日

子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度は、将来を担う子どもたちの健全な育成と子育て世帯の経済的負担を軽減するため保護者が支払う医療費(保険診療の自己負担額)の一部を助成する制度です。

1.助成対象者
2.助成内容
3.助成方法(現物給付と償還払い)
4.交付申請(出生や転入など)
5.登録内容変更した場合
       ・市外転出
       ・氏名・住所が変わったとき
       ・健康保険が変わったとき
       ・受給者証をなくしたとき
6.他の医療費助成との関連について(学校管理下でのケガ等、就学援助制度、ひとり親家庭医療費、生活保護受給者など)

1.助成対象者

0歳から高校3年生など(満18歳に到達する日以後の最初の3月31日)で、以下の要件を満たす方

  1. 子どもが臼杵市に住んでいる(住民登録または外国人登録をしている)こと
  2. 子どもが医療保険(社会保険・国民健康保険など)に加入していること

※所得制限はありません。
※生活保護受給者は対象となりません。

2.助成内容

対象となる医療費

  • 入院・通院(歯科・調剤含む)などの医療費で健康保険が提供となる分の自己負担額

助成限度額

  • 所得区分に応じた高額療養費の自己負担限度額まで

助成が受けられないもの

  • 健康保険が適応できないもの(健康診断・予防接種料・薬の容器代・室料差額など)
  • 入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額)
  • 選定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介状なしの初診料など)
  • 交通事故など第三者行為による傷病

3.助成方法

現物給付と償還払いの2種類あります。

現物給付

対象

大分県内の医療機関受診したもの

給付方法
  1. 受給資格者証と健康保険証を医療機関の窓口に提示
  2. 対象となる医療費について、窓口のお支払いはありません。

【注意】
保険診療対象外の診療費および入院中の食事代などは別途お支払いいただくことになります。

償還払い

対象
  1. 県外の医療機関受診したもの
  2. 県内の医療機関で受給資格者証を提示せず、健康保険証のみでの受診したもの(受給資格者証の申請中で届いていない期間も同じ)
手続きの流れ
  1. 医療機関の窓口での精算時に、自己負担額(医療費の3割まで)をお支払い
  2. 市に償還払いの申請(同月診療分はまとめて申請してください)
  3. 審査後、助成額を指定口座に振り込みます。
申請期限

診療を受けた月の翌月から起算して1年以内です。

申請に必要なもの

a.領収書の原本 (子どもの氏名・保険診療点数・診療年月日・領収金額が明記されたもの。レシート不可)
b.受給資格者証
c.子どもの医療保険被保険者資格情報
d.銀行の振込口座番号がわかるもの(通帳など)
e.「療養費払い」申請書のコピー(該当者のみ)

償還払い申請書

子ども医療費助成金申請書[PDF:32.1KB]

保険者に「療養費払い」の申請後、償還払い

対象となるもの
  1. 保険証を使用せずに医療機関を受診したもの
  2. 治療用装具(コルセットなど)にかかる費用
手続きの流れ
  1. 医療機関の窓口での精算時に、医療費の金額(10割)をお支払い
  2. 加入している健康保険に「療養費払い」の手続き(医療費の7割または8割分を請求)
  3. 健康保険に提出した「療養費払い申請書」をコピー
  4. 市に償還払いの申請(同月診療分はまとめて申請してください)
  5. 審査後、助成額を指定口座に振り込みます。
申請期限

診療を受けた月の翌月から起算して1年以内です。

申請に必要なもの

a.健康保険へ提出した「療養費払い申請書」のコピー
b.領収書の原本 (子どもの氏名・保険診療点数・診療年月日・領収金額が明記されたもの、レシート不可)
c.受給資格者証
d.子どもの医療保険被保険者資格情報
e.銀行の振込口座番号がわかるもの(通帳など)

償還払い申請書

子ども医療費助成金申請書[PDF:32.1KB]

4.受給資格者証の交付申請

医療費の助成を受けるには、市への交付申請が必要となります。

申請に必要なもの

  • 子どもの医療保険被保険者資格情報

申請場所

オンラインで申請

子ども医療費受給資格登録・受給資格者証交付申請:https://logoform.jp/form/iLiF/1421437(外部リンク)

窓口で申請
  • 臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと」内 子ども子育て課
  • 野津庁舎 市民生活推進課(5番窓口)

5.転出や登録内容が変更した場合

1.市外に転出するとき(返納)

臼杵市外に転出した場合、臼杵市の子ども医療受給資格者証は使用できません。

手続き場所
  • 臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと」内 子ども子育て課
  • 野津庁舎 市民生活推進課(5番窓口)
申請に必要なもの

・受給資格者証

申請書

子ども医療費受給資格者証返納届[PDF:68.6KB]

2.住所や氏名が変わったとき(変更申請)

住所や氏名に変更が生じた場合は、14日以内に届出をお願いします。

申請場所
1.オンラインで申請

子ども医療費受給資格変更申請:https://logoform.jp/form/iLiF/1421916(外部リンク)

2.窓口で申請
  • 臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと」内 子ども子育て課
  • 野津庁舎 市民生活推進課(5番窓口)
申請に必要なもの

・受給資格者証

3.健康保険が変わったとき(変更申請)

健康保険資格情報に変更が生じた場合は、14日以内に届出をお願いします。

申請場所
1.オンラインで申請

子ども医療費受給資格変更申請:https://logoform.jp/form/iLiF/1421916(外部リンク)

2.窓口で申請
  • 臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと」内 子ども子育て課
  • 野津庁舎 市民生活推進課(5番窓口)
申請に必要なもの

・受給資格者証
・マイナ保険証 もしくは 医療保険被保険者資格者情報

4.受給資格者証をなくしたとき(再交付)

申請場所
1.オンラインで申請

子ども医療費受給資格者証再交付:https://logoform.jp/form/iLiF/1421884(外部リンク)

2.窓口で申請
  • 臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと」内 子ども子育て課
  • 野津庁舎 市民生活推進課(5番窓口)
申請に必要なもの

・マイナ保険証 もしくは 医療保険被保険者資格情報

6.子ども医療費と他の医療費助成との関連について

併用できないもの

(1)学校管理下でのケガ等(日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象)
   学校管理下でのケガ等で共済給付が適用されるものは子ども医療費助成事業の助成の対象となりません
(2)就学援助制度による医療費の場合
(3)ひとり親家庭医療費・生活保護受給者の場合
   子ども医療費受給者証は発行しません。

併用できるもの

(1)自立支援医療費使用の場合
  自立支援医療費を使用後、自己負担があれば、その分のみ子ども医療で対応します。
  自立支援医療費が優先となりますので、子ども医療受給者証も提示ください。

(2)小児慢性特定疾病医療費の場合
  小児慢性特定疾病医療費を使用後、自己負担分があれば、その分のみ子ども医療で対応します。
  小児慢性特定疾病医療費が優先となりますので、子ども医療受給者証も提示ください。

(3)重度心身障害者医療費の場合
  重度心身障害者医療費で助成します。
  ただし、自己負担額が月額1 , 0 0 0 円(調剤があれば合算対象)に満たない時は、重度心身障害者医療の申請ができませんので、子ども医療の対象となります。

※通院・入院とも医療費が高額の場合は、限度額認定証の提示が必要となります。(マイナ保険証の場合は必要ありません)

お問合せ

こども子育て課(ちあぽーと)

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