公開日 2026年10月16日
令和8年度介護保険料の算定において、一部の被保険者の介護保険料が本来より過大に算定され、通知していたことが判明しました。
対象となる方をはじめ、市民の皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、原因等について、以下の通りお伝えします。
【原因】
介護保険料算定システムの設定変更を行った際に給与収入の所得計算において、変更した設定に改正された法令の一部が反映できていなかったため、本来よりも所得が多く算定され、結果的に保険料が過大となっていました。
【背景】
令和7年度税制改正により、給与所得控除の金額が55万円から65万円へ引き上げられました。一方、令和8年度の介護保険料の所得段階の判定については、税制改正による影響を緩和するため、改正前の基準により判定する特例措置が設けられておりました。
本市では、この特例措置に対応するため、介護保険システムを改修し、令和8年度介護保険料の算定を行いましたが、その後、所得計算における所得控除引上げ額の取扱いについて違いが生じていることが判明しました。
【影響の範囲】
対象者 8名の減額(総額 86,520円)
【今後の対応】
対象となる8名の方には、市税務課職員が訪問し、お詫びと経緯の説明を行いました。
【市民の皆さまへ】
今回の不備により、ご心配とご迷惑をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。今後は同様のことがないよう再発防止に努めてまいります。
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