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運賃協議分科会の開催を要しない軽微な事案に係る意見聴取について

公開日 2026年8月6日

1.背景・目的

 令和5年10月に道路運送法(以下「法」という。)が改正され、法第9条第4項の規定により、運賃などについては地域公共交通会議(道路運送法施行規則第4条第2項)とは別の協議会(以下「運賃協議分科会」という。)を開催しなければならないこととされたことを受け、臼杵市では随時、運賃協議分科会を設置し、開催することとしております。

 令和7度、国土交通省から、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、運賃協議分科会の開催を要しない場合の目安となる考え方が示されました。
開催を要しない場合の目安となる考え方_物流・自動車局_旅客課長事務連絡[PDF:92.1KB]

 これを踏まえ、本市においても運賃協議分科会の開催を要しない軽微な事案を定めることとし、法第9条第5項の規定に基づき、市民、利用者、利害関係者の皆様からご意見を募集します。
 なお、現在、南野津・東谷線及び西神野線の乗車運賃に係る意見聴取についても併せて実施しています(詳細はこちら

2.運賃協議分科会の開催を要しない軽微な事案(案)

 次に掲げる事案については、軽微な事案として運賃協議分科会の開催は不要とし、委員へ報告する。

(1)均一制運賃及びゾーン制運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)であっても、運賃額に変更がない場合

(2)均一制運賃を適用する区域において、乗降ポイントの新設若しくは変更又は運行エリアの拡大の設定があった場合(競合する路線がある場合、運行エリアの拡大により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れる場合を除く。)であっても、運賃額に変更がない場合

(3)毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合

(4)工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合

(5)新たな決済手段を追加する場合や既存の決済手段の機能等を追加する場合

3.意見募集

◎募集期間

・令和8年8月6日(木)~20日(木)まで

※郵送の場合は8月20日(木)の消印有効
※電子メールの場合は8月20日(木)必着

◎閲覧方法

・臼杵市ホームページまたは臼杵市秘書・総合政策課

◎提出方法

・意見様式はこちら ⇒ 意見様式[DOCX:10.5KB]

①直接提出

・臼杵庁舎2階 秘書・総合政策課

②郵送

・〒875-8501 臼杵市大字臼杵72番1
 臼杵市役所 秘書・総合政策課 公共交通担当宛

③メール

・kikaku@city.usuki.oita.jp

お問合せ

秘書・総合政策課
TEL:0972-72-1067

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