公開日 2026年4月3日
更新日 2026年4月3日
臼杵市では、定住促進や市内事業所の人材確保などを目的に、日本学生支援機構などの奨学金制度を利用し、奨学金の返還をしている方を対象として返還支援補助金制度を新たに創設しました。本補助金を受けるには、まず「対象者としての登録」を行い、その後に「交付申請(実績報告)」を行う2段階の手続きが必要です。
1. 補助対象となる方
(1)1号資格者 令和8年1月6日以前から本市に住民登録がある方で令和8年4月1日以降に奨学金の返還が始まる方(本人が大学等の在学中に転出している場合、保護者が本市に住民登録がある場合を含む)
(2)2号資格者 令和8年1月7日以降にはじめて本市へ転入された方で、奨学金の返還が始まる方または始まっている方
(3)3号資格者 令和8年1月7日以降に本市へ転入された方で、転入前に市外に5年以上居住しており、奨学金の返還が始まる方または始まっている方
2.補助対象要件
(1) 大学等(大学・大学院・短大・専門学校)を卒業していること
(2) 奨学金の貸与を受け、令和8年4月1日以前に返還が始まっていない、また返還猶予されていないこと ※2号資格者及び3号資格者は除外
(3) 臼杵市奨学資金の返還猶予を受けていないこと
(4) 登録申請日時点で本市に住民登録があり、5年以上定住する意思があること
(5) 登録申請日の属する年度の翌年度、1月2日から3月31日までに転入した方は、翌々年度以降、本市が市県民税の課税権を有すること
(6) 補助対象経費の算定期間において就労していること(常用労働者(週30時間以上勤務)、個人事業主、または公務員として働いていること)※一時的な就労は対象外
(7) 大学等(大学・大学院・短大・専門学校)を卒業した年度の末日時点で30歳未満であること
(8) 市税及び本市が貸与した奨学金の返還金を滞納していないこと
(9) 定住・就労対策など市の調査等に協力を約束できること
(10) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
3.対象となる主な奨学金の種類
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金
(2) 大分県奨学会奨学金
(3) 臼杵市大学生等奨学資金及び臼杵市医学生等奨学資金
(4) 地方公共団体が設置する奨学金
(5) 大分県母子・父子・寡婦福祉資金 (修学に関する資金)
(6) その他市長が認めるもの
※民間企業の実施する奨学金及び金融機関の実施する教育ローンなどは対象外
4. 補助金の交付期間
奨学金等の貸与が終了する月の7ヶ月後から20年間。ただし、大学院を卒業した場合は、大学院卒業日から20年6ヶ月以内とする
5. 補助金額(月額)
補助率は10/10となりますが、下記により補助金額を決定します。
基本月額 10,000円 + 以下該当する場合は各号の補助金額を加算する
(1) 市内居住者加算: +4,000円 (大学等の入学時点で5年以上市内に居住していた方で、大学卒業までの間、本人又は保護者が引き続き市内に居住していた方)
(2) 市内高校卒業加算: +1,000円 (市内に所在する高校を卒業した方)
(3) 市内就労加算: +2,000円 (市内の事業所に勤務、または市内で事業を営む方、公務員は対象外)
※繰り上げ償還分は対象外
6. 申請等手続きと提出書類
(1)対象者登録申請
補助対象としての資格があるかを確認するための事前登録です。
【提出時期】
随時、受付を行いますが、助成金の対象は、登録した年度からの返還金が対象となります。
(原則、初回交付申請の前年度に行う。ただし、2号資格者及び3号資格者については、2月以降の転入であっても、4月末までに登録申請を行うことで前年度分(転入時点以降)の返還分が対象となります)
【提出書類】
〈共通して必要なもの〉
① 交付対象者登録申請書 (様式第1号)
② 大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
③ 奨学金の返還を証明できるもの
④ 住民票の写し(本籍地が掲載されたもの)
⑤ 市税完納証明または市税非課税証明
⑥ 就業を証明する書類 ・雇用契約書の写し、または在職証明書など
・個人事業主の場合は、確定申告書の控えなど
⑦ 誓約書 (定住意思を確認するもの及び暴力団員でない旨のもの)
⑧ その他市長が必要と認める書類
〈転入された方が必要なもの〉
① 戸籍の附票など転入前過去5年間の住所が確認できる証明
〈市内高校卒業加算対象の方が必要なもの〉
① 市内高校の卒業証明書又は卒業証書の写し (市内高校卒業加算を受ける場合のみ)
〈市内居住者加算対象の方が必要なもの〉
① 戸籍の附票など大学等の入学時点で5年以上市内に居住しており、大学卒業までの間、本人又は保護者が引き続き市内に
居住していたことが確認できる証明 ※住民票の写しで、確認できる場合は不要です。
〈登録申請様式等〉
臼杵市定住・就労促進奨学金返還支援補助金交付対象者登録申請書[PDF:81.5KB]
臼杵市定住・就労促進奨学金返還支援補助金交付対象者登録申請書[DOCX:11.8KB]
定住・就労促進奨学金返還支援補助金 誓約書[PDF:45.2KB]
定住・就労促進奨学金返還支援補助金 誓約書[XLSX:13.3KB]
(2)交付申請 兼 実績報告
実際に返還した実績に基づき、補助金の支払いを請求します。
【提出時期】
毎年、5~6月頃、登録者に対し、交付申請書兼実績報告書をお送りします。
※対象となる年度の翌年度末までに申請を行う必要があります。
【提出書類】
① 補助金交付申請書 兼 実績報告書 (様式第3号)
② 前年度の奨学金返還実績を証する書類 (スカラネットの返還履歴ページ、通帳の写し、貸与機関発行の返還証明書など)
③ 就労状況を確認できる書類 (現時点でも継続して就労していることの証明)
・雇用契約書の写し、または在職証明書など
・個人事業主の場合は、確定申告書の控えなど
④ 市税完納証明または市税非課税証明
〈交付申請様式等〉
臼杵市定住・就労促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書[PDF:80.2KB]
臼杵市定住・就労促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書[DOCX:12.6KB]
7. 補助金の交付(支払い)
本市による審査後、「交付決定通知書 兼 確定通知書」が届き、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
8. 【重要】補助金の返還について
以下の項目に該当した場合、交付決定が取り消され、受給した補助金の返還を命じられることがあります。特に転出のタイミングにはご注意ください。
(1)全額返還 偽りや不正な手段で補助金を受けたとき、または 申請日から3年未満で市外へ転出したとき
(2)半額返還 申請日から3年以上5年未満で市外へ転出したとき
(3)免除 決定者が死亡した場合、又は市長がやむを得ない事情があると認めた場合
9. 申込みから支払いまでの流れ
(1) 補助金交付対象者登録申請 (随時)
↓
(2) 補助金交付対象者登録可否決定通知(申請後、1ヶ月程度)
↓
(3) 補助金交付申請書兼実績報告(申請月、毎年5~6月)
↓
(4) 補助金交付決定通知書兼確定通知書(申請後、1ヶ月半程度)
↓
(5) 補助金交付(補助金支払い) (確定通知後、1~2週間)
※申請状況により多少前後いたします。
10. お問い合わせ・書類提出先
臼杵市役所 臼杵庁舎1階 地域力創生課 定住促進グループ
所在地:〒875-8501 大分県臼杵市大字臼杵72番1
電話番号:0972-72-1081(直通)
お問合せ
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