公開日 2025年12月24日
更新日 2025年12月24日
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災をはじめ、複数の地域において大規模な林野火災が発生しました。
これを受けて、臼杵市では火災予防条例を改正し、林野火災の防止を目的とした「林野火災注意報」および「林野火災警報」の運用を、令和8年1月1日より開始いたします。
林野火災注意報・林野火災警報とは
少雨や乾燥などの影響により林野火災の発生に注意が必要な気象条件となった場合、または強風などにより火災の危険性が高まったと判断される気象状況となった場合に発令します。
発令基準について
1.林野火災注意報の発令基準
以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や、積雪がある場合は、この限りではありません。
2.林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
林野火災注意報及び林野火災警報の発令対象区域について
大分県が作成した森林基本図を参考に、消防本部で発令対象区域を指定します。
発令対象区域の詳細は以下のとおりです。

①火の使用制限対象区域図[PDF:22.7MB]
【佐志生・下ノ江・上北・下北・海辺】
②火の使用制限対象区域図[PDF:15.3MB]
【市浜・臼杵・上浦・深江】
③火の使用制限対象区域図[PDF:21.9MB]
【南津留・中臼杵・都松・田野】
④火の使用制限対象区域図[PDF:19.9MB]
【野津・南野津・戸上】
⑤火の使用制限対象区域図[PDF:19.9MB]
【川登・南野津の南部】
火の使用の制限について
林野火災注意報が発令された場合には、以下の「火の使用の制限」に従うよう努めてください。
林野火災警報が発令された場合には、以下の「火の使用の制限」を遵守しなければなりません。
【火の使用の制限】
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.裸火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
制限に従わなかった場合の罰則について
(1)林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。
(2)林野火災警報発令時は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、臼杵市ホームページや消防車両等による巡回広報などでお知らせします。
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