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『関連会社の状況届』 の提出および 『該当者の入札参加制限』 基準について

公開日 2025年12月9日

更新日 2025年12月9日

臼杵市では、入札における透明性と公平性を高めるため、資本関係や人的関係がある関連会社について、同一入札の参加を制限する基準を設けます。
この措置は令和8年4月1日以降の開札となる建設工事の入札案件から適用開始(予定)ですが、令和8・9年度の臼杵市競争入札参加資格審査申請時より、この基準該当の確認資料として「関連会社の状況届」を添付提出していただきますのでよろしくお願いいたします。
提出要件等について詳しくは、記載例・フロー図等にてご確認ください。

【参考】 同一入札への参加制限を設ける「関連会社」の判定基準(予定)は以下のとおりです。

※次のいずれかに該当する関係を有する場合を「関連会社」とします。
【資本関係】

(1)親会社と子会社の関係・・・親会社が子会社に対し、株(出資金)の過半数を所有している場合
(2)親会社を同じくする子会社同士の関係・・・親会社が子会社に対し、株(出資金)の過半数を所有している、という条件を満たす(子会社)同士の場合
(3)協同組合等とその構成員(組合員)等の関係・・・協同組合等及び構成員(組合員)等のいずれもが、臼杵市の競争入札参加資格を有している場合

【人的関係】
(1)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
・ただし、【人的関係】(1)については、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合は除く。
・会社等の役員は、取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいい、監査役は除く。なお、臼杵市外に本店を有する法人で、本市における入札・契約について委任を受けた営業所がある場合はその長(支店長や営業所長等)を含み、法人でなく個人の場合は事業主を判定対象とする。

※「関連会社の状況届」については、当初提出後に状況や内容変更があった場合の再提出を随時受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。

※注※
 同一案件に関連会社の入札が無いことを参加条件として設定するため、開札後でも参加制限の基準該当が疑われる場合は、疎明の資料提出を求めることがあります。
 なお、提出を受けた追加資料等によって再判定を行ったうえで、基準該当となれば(臼杵市契約事務規則に基づく)入札無効、落札取消や契約解除のほか、場合によっては指名停止の対象となることもあり得ますので、適切な届出のほどよろしくお願いいたします。

お問合せ

契約検査課
TEL:0972-72-1064

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