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マイナ救急について

公開日 2025年10月1日

更新日 2025年10月1日

マイナ救急について

マイナ救急制度は、救急隊員が傷病者のマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を活用して、傷病者の医療情報等を閲覧する仕組みです。これにより、高齢者や口頭での聞取りが困難な傷病者のマイナンバーカードに紐づく正確な医療情報の取得が容易となり、傷病者等の負担軽減につながるほか、観察結果・症状(現病歴)とマイナ保険証を活用して得られた情報(受診歴・診療情報・薬剤情報・特定検診情報用)から総合的に判断し、傷病者に適応する搬送先医療機関の選定等が容易となり、救急搬送の迅速化・円滑化が期待されています。

≪参考≫

あなたの命を守る[マイナ救急](総務省消防庁)<外部リンク>

マイナ救急活用の流れ

(1)  119番通報 : 指令員が通報者に傷病者のマイナ保険証の準備を依頼します。

(2)  同意の確認 : 救急隊員は、マイナ保険証を使った医療情報の閲覧について、傷病者本人に口答での同意を求めます。(傷病者が意識不明で同意取得が困難な場合は、傷病者の生命や身体を保護する必要があれば、同意なしに医療情報を閲覧することがあります。)

(3)  本人確認  : 救急隊員は、傷病者の顔とマイナ保険証の写真を見て本人確認を行うため、マイナンバーカードの暗証番号の入力は原則不要です。

(4)  情報閲覧  : 救急隊員がマイナ保険証を専用のカードリーダーで読み取り、傷病者の過去の受診歴や薬剤情報などの医療情報を閲覧します。

(5)  処置への活用: 閲覧した情報は、傷病者の円滑な搬送先医療機関の選定や処置などに活用します。

よくある質問

●マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫か。

マイナンバーカードはキャッシュカードのように持ち歩いて大丈夫です。マイナンバーカードのICチップには税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されません。ICチップの情報を確認するには暗証番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。

●救急隊員に、マイナンバーを見られても大丈夫か。

マイナンバーは行政が個人を特定するために使用するもので、マイナンバーを使用する際は顔写真付本人確認書類などによる本人確認が必要です。このため、マイナンバーを知られたというだけで、個人情報が漏れたりすることはなく、何かに悪用することは困難です。また、マイナ救急では、12桁のマイナンバーは使用しません。

●救急隊員に、救急活動に関係ない個人情報も見られてしまうのか。

マイナ救急に使用するシステムで救急隊員が閲覧できるのは、氏名や住所等の券面上の情報と、受診歴や薬剤情報などの医療情報だけです。税や年金など、救急活動に関係のない情報は、閲覧できません。

マイナンバーカードの保険証登録、携帯のお願い

マイナ救急を実施するためには、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を携帯していただく必要があります。マイナンバーカードの取得や健康保険証の利用登録がお済でない方は下記のリンクを参考に取得と利用登録のご協力をお願いします。

マイナンバーカードの申請について 地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカードを申請する<外部リンク>

マイナ保険証の利用登録について  マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」<外部リンク>

お問合せ

臼杵市消防本部
TEL:(0972)62-2303

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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