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定額減税不足額給付金について

公開日 2025年7月29日

更新日 2025年7月28日

本給付金に関するお問い合わせにつきましては下記コールセンターへご連絡ください。

※コールセンターは8月18日より運用開始のため、しばらくお待ちください。

制度の概要

物価高騰による市民の負担増を踏まえ、昨年度、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に支給した「調整給付金」に関連して、以下の【不足額給付Ⅰ】か【不足額給付Ⅱ】に該当する方に支給する給付金です。
令和7年1月1日に臼杵市に住民登録がある方(※)で、次の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】に該当する方が対象です。

※令和7年1月1日に臼杵市に住民登録があった場合でも、令和7年度の個人住民税が他の市町村から課税されている場合は、その課税をしている自治体が実施主体となります。実施主体となる自治体へご相談ください。

不足額給付Ⅰ(定額減税しきれず不足額が生じた方)

対象者

定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき定額減税不足額給付所要額と、定額減税調整給付額との間で差額が生じた方。

支給額

「定額減税不足額給付所要額」と「調整給付額」との差額。(1万円単位に切り上げた額)

不足額給付Ⅱ(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)

対象者

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
  • 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない

(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

給付の対象となりうる例

青色事業専従者、事業専従者(白色)

事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人

〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない方。

合計所得金額48万円超の者 

〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない方が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。

支給額

原則 4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※その他、条件によっては1万円または3万円の方がいます

 

支給手続きについて

対象となる方については、臼杵市から8月15日より「定額減税不足額給付金のお知らせ」を順次発送します。
※下記の封筒を送付します

不足額給付Ⅱ 審査システム

※準備中です。しばらくお待ちください。

よくある質問

多数の問い合わせを頂いております。内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくある質問」をご確認ください。

その他、ご不明な点につきましては、臼杵市定額減税不足額給付コールセンターへお問い合わせください。

お問合せ

福祉課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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