公開日 2025年2月19日
更新日 2026年9月18日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、郵送済み)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を戸籍の筆頭者宛てに郵送しました。通知書は戸籍単位で郵送しており、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送しました。 - 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出をしなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
出生届について
法施行日(令和7年5月26日)以降、出生届により戸籍に新たに戸籍に記載される子については、出生届と同時に名の振り仮名の届出をしていただきます。
振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」と定められています。法務省が定めたこの基準に該当しないと判断される場合、一般に認められている読み方に修正していただく必要がありますので、届出の前に十分にご検討ください。
また、一般に認められている読み方であることを証するために、その読み方が記載された「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の提示を求めることがあります。
<氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められない例>
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 (例:高をヒクシ)
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方 (例:太郎をジロウ、サブロウ)
⑶漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
お問合せ
市民課
TEL:0972-72-1051