公開日 2025年2月19日
更新日 2025年2月19日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、 原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。 - 氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と同じ場合は、届出の必要はありません。
逆に、通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、振り仮名の届出が必要です。現に使用している読み方が「一般に認められているものではない」場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)の写しを提出していただく必要があります。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。なお、改正法の施行日以降に「出生届」や「帰化届」等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。 - 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
氏や名の振り仮名の届は、マイナポータル連携を利用するほか、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法を予定しております。
届出の様式は、下記リンク(法務省ホームページ)からダウンロードしてご利用ください。
法務省ホームページ:届出様式
氏や名の振り仮名の届出人について
氏の振り仮名と、名の振り仮名とで、それぞれ届出人(届出できる人)が異なります。
氏の振り仮名の届出は、原則として戸籍の筆頭者が単独で行います。筆頭者が戸籍から除籍されている場合にはその配偶者、配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
名の振り仮名の届出は、原則として本人が行います。本人が15歳未満の場合は、本人の親権者等(父母等)の法定代理人が行うことになります。
出生届について
法施行日(令和7年5月26日)以降、出生届により戸籍に新たに戸籍に記載される子については、出生届と同時に名の振り仮名の届出をしていただきます。
振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」と定められています。法務省が定めたこの基準に該当しないと判断される場合、一般に認められている読み方に修正していただく必要がありますので、届出の前に十分にご検討ください。
また、一般に認められている読み方であることを証するために、その読み方が記載された「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の提示を求めることがあります。
<氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められない例>
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 (例:高をヒクシ)
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方 (例:太郎をジロウ、サブロウ)
⑶漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
戸籍の振り仮名制度について(法務省ページ)
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、こちらから法務省ホームページをご参考ください。