公開日 2024年12月3日
更新日 2024年12月2日
「障害者週間」は、障がいのある人への関心や理解を深めていただくとともに、障がいのある人の社会参加への意欲を高めるための啓発活動を行う週間です。
市民一人ひとりが、障がいのある人についての理解と認識を深め、障がいのある人もない人もお互いを理解し、尊重しあう思いやりに満ちた共生社会を目指しましょう。
また、令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、障がいのある人への「合理的配慮※1の提供」が事業者にも義務づけられました。
合理的配慮は相手の立場になって考えるちょっとした心遣いから生まれます。必要としている配慮は、その人の障がい特性や、その場の状況でも異なるので「対話」を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。
※1 合理的配慮とは…障がいのある人から社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要とする意思が伝えられた時に、負担になりすぎない範囲でできる対応をすること
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