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令和6年度定額減税に伴う調整給付金の支給を開始します。

公開日 2024年9月30日

更新日 2024年9月30日

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税所得割に対して定額減税が実施されます。

その中で、定額減税しきれないと見込まれる方へ、調整給付金の支給を行います。

※本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

支給対象者

定額減税の対象者で、以下の要件を満たす方。

  • 令和6年所得税が課税される見込みの方、もしくは臼杵市から令和6年度住民税所得割が課税されている方。
  • 令和6年分推計所得税額、令和6年度分住民税所得割額において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方。
    ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

※お知らせ文書、または確認書に記載された金額は基準日(令和6年9月18日)時点の課税情報を基に算出しています。
※令和6年分推計所得税額は、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国が提供する算定ツールを用いて推計した所得税額であり、実額の算定ではありません。令和6年分所得税額が確定した後、この調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

給付額

定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定したもの(1人あたり最大4万円)

計算方法

次の(1)と(2)の合計額を1万円単位に切り上げたもの。

(1)所得税
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の数))ー 令和6年分推計所得税額=控除不足額(<0の場合は0)(①)

(2)住民税所得割
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の数))ー 令和6年度分住民税所得割額=控除不足額(<0の場合は0)(②)

(3)調整給付金
①所得税分の控除不足額+②住民税所得割分の控除不足額=調整給付額(一万円単位で切り上げて算出)

【給付例1】
世帯主(所得税額62,000円、住民税所得割額131,000円)・配偶者(扶養内の収入)・子2人の4人世帯の場合
 (1)所得税 定額減税可能額:3万円×(1(本人)+3(扶養親族))=120,000円
       控除不足額:120,000円ー62,000円=58,000円
 (2)住民税 定額減税可能額:1万円×(1+3)=40,000円
       控除不足額:40,000円ー131,000円=-91,000円≒0円(マイナスのため不足額は0)
58,000円(1)+0円(2)=58,000円=調整給付額60,000円(1万円単位で切り上げ)

 

【給付例2】
単身世帯(所得税額29,000円、住民税所得割額101,500円)、扶養親族なしの場合
 (1)所得税 定額減税可能額:3万円×1(本人)=30,000円
       控除不足額:30,000円ー29,000円=1,000円
 (2)住民税 定額減税可能額:1万円×1=10,000円
       控除不足額:10,000円ー101,500円=-91,500円≒0円(マイナスのため不足額は0)
1,000円(1)+0円(2)=1,000円=調整給付額10,000円(1万円単位で切り上げ)

※令和6年分所得税額が確定した後、この調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

手続き、提出期限等

対象となる方には、令和6年10月4日(金)より、「お知らせ文書」または「確認書」を臼杵市から発送します。

「お知らせ文書」

上記の支給対象者の方で、公金受取口座に口座登録している方に、登録している口座を本給付金の振込口座として印字した書類を送付しています。

支給時期

令和6年10月30日(水)以降に記載されている口座へ、順次振り込みます。
 

【口座の変更を希望される方へ】
口座の変更を希望される方は同封しております「令和6年度定額減税に伴う調整給付金支給口座登録等の届出書」(様式第5号)を記入し、本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)の写しと通帳の写しを返信用封筒にいれ、返送してください。
提出期限は、令和6年10月18日(金)(消印有効)とします。※ご連絡がない場合は「変更はなし」とみなします。

 

「確認書」

上記支給対象者の方で、公金受取口座に口座の登録が確認できなかった方に対して送付しています。
振込を希望される口座を記入し、本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)の写しと通帳の写し確認書」とあわせて、同封しております返信用封筒にいれ、返送してください。

提出期限

令和6年11月29日(金)まで ※消印有効

支給時期

臼杵市が確認書を受理した日から2週間後(目安)

提出先

郵送:〒875-8501 臼杵市大字臼杵72番1 臼杵市役所 福祉課
持参:臼杵市役所臼杵庁舎1階7番窓口、野津庁舎1階市民生活推進課5番窓口

関連サイト

【住民税について】
臼杵市ホームページ:個人住民税(市県民税)の定額減税について

【所得税について】
国税庁ホームページ:定額減税特設サイト

注意事項

・令和6年度定額減税に伴う調整給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません。
・自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、1人で判断せず、必ず家族や最寄の市町村や警察にご相談ください。

お問合せ

福祉課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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