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令和6年度低所得者支援給付金について

公開日 2024年7月3日

更新日 2024年7月3日

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度個人住民税の所得割が新たに非課税(定額減税適用前)となった世帯を対象に一世帯あたり10万円の給付金を支給します。また18歳以下(※1)の児童を扶養している世帯に1人あたり5万円のこども加算分を支給します。
※1 当該基準日において、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(19歳を迎えるこどもは対象外)

1.低所得者支援給付金

(1)支給要件

基準日(令和6年6月3日)時点において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯。

・ 給付金を受給するためには、確認書の返送が必要です。
・ 本給付金は、差し押さえ禁止等及び非課税の対象になります。

対象外となる世帯

以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。

  • 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯(7万円)・均等割のみ課税世帯(8万円)等)の給付対象となった世帯、当該世帯の世帯主を含む世帯または辞退された世帯
  • 他市区町村で令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯(7万円)、均等割のみ課税世帯(10万円))または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
  • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税が未申告である方がいる世帯

(2)給付額

1世帯当たり 10万円

(3)受給の手続き及び支給時期について

支給の対象となる世帯には、7月上旬から確認書等を発送します。
「確認書」が届きましたら、記載内容を確認のうえ、必要事項を記入して同封の返信用封筒にてご返送ください。

支給日は、市が確認書を受理した日から2週間後が目安です。

(4)申請期限

令和6年10月31日(木)
※郵送については、令和6年10月31日消印有効

(5)提出先

郵送:〒875-8501 臼杵市大字臼杵72番1 臼杵市役所 福祉課
持参:臼杵市役所臼杵庁舎1階7番窓口、野津庁舎1階市民生活推進課5番窓口

 

2.こども加算(低所得者世帯の子育て世帯)

(1)支給要件

基準日(令和6年6月3日)時点において、本市に住民登録があり、上記「1.低所得者支援給付金」の対象世帯で、18歳以下の児童を扶養している世帯に1人あたり5万円を加算して給付金を支給します。

・ こども加算対象児童以外に扶養している児童がいる場合は、下記まで連絡をください。
・ 本給付金は、差し押さえ禁止等及び非課税の対象になります。
 

(2)給付額

児童1人あたり 5万円

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、臼杵市に避難中であれば令和6年度低所得者支援給付金をご自身で受給できる可能性がありますので、下記担当までご連絡ください。

注意事項

・令和6年度低所得者支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません。
・自宅や職場などに都道府県、市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、1人で判断せず、必ず家族や最寄の市町村や警察にご相談ください。

お問合せ

福祉課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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