公開日 2024年5月28日
更新日 2024年6月25日
定額減税に関連した特殊詐欺にご注意ください
国税庁・税務署等をかたった不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
定額減税については、国税庁・国税局・税務署や都道府県・市区町村から、以下のような連絡をすることはありません。
・「定額減税の関係で還付を受けられる」という連絡
・個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で聞き取る
・ATMの操作を指示する
上記のような電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。
定額減税に関連した特殊詐欺にご注意ください_リーフレット[PDF:445KB]
個人住民税(市県民税)の定額減税について
近年のデフレ脱却に向けての税制措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(市県民税)において定額減税が実施されることとなりました。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
個人住民税の定額減税制度の概要
個人住民税の定額減税制度の概要は、以下のリーフレットをご覧ください。
個人住民税定額減税について_リーフレット[PDF:310KB]
個人住民税の定額減税制度の詳細
○個人住民税の定額減税制度の詳細は、総務省ホームページに掲載のQ&A集を併せてご参照ください。
総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」
◇定額減税制度において減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
給付金の詳細は、内閣官房ホームページをご参照ください。
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
◇所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
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