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令和6年4月1日から、保育所等在園児の育児休業にかかる入所可能期間が変わります!

公開日 2024年4月1日

更新日 2024年4月1日

在園児の保護者が、職場に在籍したまま育児休業を取得される場合、下記のとおり入所可能期間が変更となります。

【現 行】産まれたお子さんが1歳になる月の末日まで
       ↓
【R6.4~】産まれたお子さんに対する育児休業が終了する月の末日まで
※1歳を過ぎても、育児休業が継続されている間は入所可能!

育休変更チラシ

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子ども子育て課(内線2511)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

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