公開日 2024年4月1日 更新日 2024年4月1日 在園児の保護者が、職場に在籍したまま育児休業を取得される場合、下記のとおり入所可能期間が変更となります。 【現 行】産まれたお子さんが1歳になる月の末日まで ↓ 【R6.4~】産まれたお子さんに対する育児休業が終了する月の末日まで ※1歳を過ぎても、育児休業が継続されている間は入所可能! この記事へのお問合せはこちらへ 子ども子育て課(内線2511)