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ふるさと納税の対象となる地方団体に指定されました

公開日 2023年10月6日

更新日 2023年10月6日

地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、これらに規定される寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合する地方団体として指定を受けました。

指定対象期間

令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(総務大臣通知)[PDF:45.9KB]

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秘書・総合政策課

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