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臼杵市若手漁業者事業継続支援事業交付金

公開日 2025年8月10日

更新日 2025年8月10日

現在漁業に従事している若手漁業者が継続して事業を行えるよう、漁具等購入資金を補助し、臼杵市で漁業に従事している若手漁業者を支援します。

チラシ・フロー(R7臼杵市若手漁業者事業継続支援事業)[PDF:439KB]

※上記データ内に、申請に必要な書類や補助金交付までのフローを記載していますので、ご確認ください。

補助対象者


1.漁協臼杵支店正組合員であること。
2.令和7年5月10日の日において漁協青年部に所属しており、かつ申請の日においても所属していること。
3.親元就業又は独立経営をしていること。または、漁業経営体に雇用される被雇用漁業者であること。
4.今後1年以上漁業を続ける予定であること。
5.申請時に臼杵市漁業担い手育成交付金を受給していないこと
6.市内に住所を有していること。(住民票記載の住所が臼杵市であること。)
7.市税の滞納がないこと。
8.暴力団員でないこと。暴力団や暴力団員と密接な関係を持っていないこと。

 

補助内容


補助金額上限:40万円(補助率2/3)
漁業経営体に雇用される被雇用漁業者については、200千円を上限とします。
漁船等購入費・・・・・・・・漁船、漁船用機器等
漁業資材購入費・・・・・・・漁網、カゴ、ロープ、フロート、ウェットスーツ、エサ、その他漁業資材
汎用性のあるもの(パソコン、プリンター等)法令により着用義務のあるライフジャケット類、輸送費燃料等は補助対象外
 
※認定決定前に購入した資材等については「交付対象外」ですのでご注意ください。
 

申請期限


令和7年12月26日(金)まで
 
 

必要書類

 
・漁船・漁船用機器、漁業資材の見積書の写し
 
※上記の様式及び添付資料をそろえて、漁協臼杵支店へ提出してください。
 その後、漁協から市へ申請書を提出いただき、認定通知書が発行されます。
 認定決定前に資材等の購入はしないでください。認定決定前に購入した資材等は交付対象外となります。
 

お問合せ

産業観光課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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