公開日 2022年12月20日
更新日 2025年2月1日
1.現場代理人の兼任について
災害復旧工事の場合などにおいて、災害関連工事の着実な執行や早期復旧を図ることを目的として、
条件を満たせば現場代理人の常駐義務を緩和する取り扱いを新設します。具体的には、臼杵市公共工事請負契約
約款第10条第3項の規定に基づき、権限行使等の体制に支障が無く、連絡体制等も十分に整えられているため
常駐を要しないと認められる場合は、現場代理人の常駐義務を緩和し、2現場までの兼任が可能なものとします。
ただし、兼任を可とする要件等がありますので、別紙“現場代理人の常駐義務の緩和措置について”を確認のうえ
で手続きください。
※兼任が認められない場合もありますので、事前にご相談ください。
・現場代理人の常駐義務の緩和措置について(R7.2.1更新)[PDF:456KB]
2.主任技術者の雇用要件について
現在、全ての配置技術者において、該当する工事の入札の申込みのあった日以前に三ヶ月以上の雇用関係が
あることとしておりますが、専任でない主任技術者に限り、三ヶ月以上の雇用要件を求めないこととします。
ただし、直接的な雇用関係があることの確認は引き続き行いますので、入札の申込み時点において社員である
ことの証明等は必要になります。
お問合せ
契約検査課
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