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「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分=その他世帯分)」のお知らせ

公開日 2023年5月15日

更新日 2023年5月15日

 食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

 以下に該当する方は申請が不要です。

  • 令和4年中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方)

 以下に該当する方は、申請が必要です。

  • 対象児童〈令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

 支給額

児童1人あたり一律 5万円

支給手続き

令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象であった方

 申請は不要です。

上記以外の方(例:収入が急変した方)

 支給対象となる場合は、申請書類を提出してください。
 なお、申請者となっていただくのは父母ともに児童の養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)となりますので、申請者及び配偶者の収入状況を確認できる書類をご提出ください。

申請書類

【参考:非課税相当収入額早見表】

<早見表>
世帯の人数  家族構成例  非課税相当収入限度額
2人  夫(婦)+子1人 156.0万円
3人 夫婦+子1人 205.7万円
4人 夫婦+子2人 255.7万円
5人 夫婦+子3人 305.7万円
6人 夫婦+子4人

355.7万円

申請期限

令和5年6月5日(月)~令和6年2月29日(木)

申請場所

 臼杵市役所 子ども子育て課(ちあぽーと)

その他

  • 税が未申告の方については、税の申告が必要です。
  • 離婚(または協議中)やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方は、支給要件を満たせば受給できる可能性があります。
    ※「申請書」および上記の支給要件等の詳細については事前にお問合せください。

「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)」案内チラシ[PDF:261KB]

 「子育て世帯生活支援特別給付金」の
 ❝振り込め詐欺❞ や ❝個人情報の詐取❞ にご注意ください。

 申請内容に不明な点があった場合、臼杵市から問合せを行うことはありますが、ATMの操作や支給のための手数料等の振り込みを求めることはありません。
 ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、臼杵市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

問合せ先

「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口
 子ども子育て課(ちあぽーと) 0972-86-2716 (受付時間 平日 8:30~18:00)

「子育て世帯生活支援特別給付金 コールセンター(国)」
 電話番号 0120-400-903(受付時間 9:00~18:00)

お問合せ

子ども子育て課(ちあぽーと)

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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