公開日 2023年5月11日
更新日 2023年5月11日
食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
以下1~3のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります)
- 令和5年3月分の児童扶養手当を受給される方
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けられない方(公的年金等を受けているため、児童扶養手当を申請しておらず、ひとり親家庭等医療費の助成のみを受けている方を含む)
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていたとすれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ所得水準に減収した方
支給額
児童1人あたり一律5万円
申請方法
令和5年3月分の児童扶養手当を受給される方(上記1に該当する方)
申請は必要ありません。(児童扶養手当の振込指定口座に令和5年5月25日に振込予定)
※対象者には支給に関する「通知書」と「給付金受給拒否の届出書」及び「給付金支給口座登録等の届出書」を送付します。(令和5年5月11日(木)発送予定)
※本給付を辞退する方は、「給付金受給拒否の届出書」を期限までに返送してください。ただし、窓口でも受付可能です。(令和5年5月17日(水)必着)
※児童扶養手当の振込口座をやむなく解約等されている場合は「給付金支給口座登録等の届出書」を期限までに返送してください。ただし、窓口でも受付可能です。(令和5年5月17日(水)必着)
それ以外の方(上記2,3に該当する方)
申請が必要です。
申請期間:令和5年6月5日(月)~令和6年2月29日(木)
その他
〇本給付金に関する申請書や支給要件等の詳細については下記までお問合せください。
〇本給付金は「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分=ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」ではありませんのでご注意ください。
「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」チラシ[PDF:598KB]
問い合わせ先
〇「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口
子ども子育て課内(0972-86-2716・ちあぽーと)(受付時間 平日8:30~18:00)
〇子育て世帯生活支援特別給付金 コールセンター(国)
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
お問合せ
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