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「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のお知らせ

公開日 2021年4月9日

更新日 2021年10月21日

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、特別給付金を支給します。

 

1.支給対象者

 

   以下の1~3のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。)

  1.令和3年4月分の児童扶養手当を受給される方

  2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当
     の支給を受けられない方
   (公的年金等を受けているため、児童扶養手当の申請をしておらず、ひとり親家庭等医療費の助成のみを受けている方を含む)
   ※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていたとすれば、
    令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

  3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ所得水準に
     減収した方
 

 

2.支給額

 

    児童1人当たり一律 5万円
 

 

3.申請方法

 

  ◆令和3年4月分の児童扶養手当を受給される方(1に該当する方)
   申請は必要ありません。(児童扶養手当の振込指定口座に令和3年4月28日に振込予定)
   ※対象者には通知書と「給付金受給拒否の届出書」「給付金支給口座登録等の届出書」を通知します。
   (令和3年4月16日(金)発送)
   ※本給付を辞退する方は、「給付金受給拒否の届出書」を返送してください。ただし、窓口でも受付可能です。
   (令和3年4月22日(木)必着)

   ※児童扶養手当の振込口座をやむなく解約等されている場合は「給付金支給口座登録等の届出書」を返送してください。
    ただし、窓口でも受付可能です。(令和3年4月22日(木)必着)

  ◆それ以外の方(2.3に該当する方)
   申請が必要です。
          
申請期間:令和3年5月6日(木)~令和4年2月28日(月)
 

 

4.その他

 

  申請書や支給要件等の詳細については、お問合せください。

 

  ☆「子育て世帯生活支援特別給費金(ひとり親世帯分)」のチラシはこちら[PDF:271KB]

 

 

この記事へのお問合せはこちらへ
「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口  子ども子育て課(内線2514・ちあぽーと)

子育て世帯生活支援特別給付金 コールセンター(国)  電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

 

 

 

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※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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