公開日 2021年1月4日
更新日 2020年12月18日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、令和3年3月1日から児童扶養手当法が改正され、児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整に係る見直しが行われます。
※障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま(厚生労働省)[PDF:339KB]
見直しの内容(令和3年3月分から)
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の給付額が児童扶養手当の手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分以降は、児童扶養手当の手当額が障害基礎年金等の子の加算部分の給付額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金 等
【イメージ】
障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないため、公的年金等の給付額が児童扶養手当の手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
(※2)遺族基礎年金、老齢基礎年金等の障害基礎年金等以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
2.障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得の算定が変わります。
児童扶養手当は、受給資格者、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(児童の祖父母等)等について、それぞれ前年の所得に応じて、手当の支給を制限する取り扱い(※3)があります。令和3年3月分以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の手当の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(※4)が含まれます。
(※3)支給制限の額は、受給資格者等の税法上の扶養人数により異なります。
(※4)障害基礎年金、遺族基礎年金 等
申請手続き
1.既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方
原則、申請は不要です。
2.それ以外の方
児童扶養手当を受給するためには、窓口(子ども子育て課)にてご本人からの事前相談をお受けした後に、申請手続きを行います。
※市から通知等を送付いたしませんので、対象となりうる方は申請をお願いします。
※個々の事情に応じて必要書類が異なるため、すぐに申請をお受けできない場合がありますのでご了承ください。
支給開始月
通常、手当は申請月の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給することができなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給することができます。
※令和3年3月分及び4月分の児童扶養手当は、令和3年5月に支払予定です。
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