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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について

公開日 2022年6月27日

更新日 2022年6月27日

※大分県後期高齢者医療保険広域連合では後期高齢者医療保険の被保険者の皆さんを支援する情報提供を行っています。
詳しくは下記のリンクをクリックしてください。
 大分県後期高齢者医療広域連合 新型コロナウイルス感染症について


新型コロナウイルス感染症の影響により、事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した市内の後期高齢者医療保険の被保険者の方については、下記により臼杵市または大分県後期高齢者医療広域連合で減免の申請を受け付けます。減免の決定については、大分県後期高齢者医療広域連合で行います。

・臼杵市での窓口での申請は事前予約が必要です(電話でご予約ください)
・窓口申請受付開始日 7月15日

減免対象

以下の対象世帯の方が減免対象者となります。

対象世帯1

新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)により、主たる生計維持者が死亡、または1か月以上の治療を有するなど、重篤な傷病を負った世帯

対象世帯2

感染症の影響により、その者の属する世帯主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ次の要件の全てに該当する世帯
1)主たる生計維持者の令和4年中の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償等による補填されるべき金額を差し引いた額)が令和3年中の当該事業収入等の10分の3以上である場合
2)主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合
3)主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である場合

対象世帯3

対象世帯2に該当したうえで、感染症の影響により、主たる生計維持者が廃業または失業した世帯

※原則、住民票の世帯主が「主たる生計維持者」となります。
 

減免額

対象世帯1に該当する場合

対象となる後期高齢者医療保険料額の全部を免除します。

対象世帯2に該当する場合

【減免額の算定】
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 【(A×B/C)×(D)】
  
【減免額の計算式】

保険料減免額=対象保険料額 × 減額または免除の割合  
       (A×B/C)  (D)

【表1】

対象保険料額=A×B/C
A:当該被保険者の算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入などが2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

世帯の主たる生計維持者の
前年の合計所得金額
減額または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

詳しくは、減免計算例をご覧ください。

対象世帯3に該当する場合

 世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

減免の対象となる保険料

 減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとします。

申請方法

 事前チェックシートで、減免対象者・減免要件・提出書類等をご確認の上、申請をお願いします。市役所にて申請を行う場合は、事前予約が必要ですので、電話にてご連絡ください。

郵送する場合

事前チェックシート記載のうえ、税務課市税グループへ確認の連絡を行った後に、事前チェックシートおよび関係書類を揃えて下記の送付先へ郵送して下さい。

送付先

〒875-8501 臼杵市大字臼杵72番1 臼杵市税務課市税グループ

受付期間と場所

令和4年7月15日(金)より、市役所臼杵庁舎税務課9番窓口にて申請の受付および相談対応をいたします。
  ※ただし、土日曜日および祝祭日は開所しません。

受付時間

詳細につきましては、事前予約の際にお伝えします。
  ※申請受付は、提出書類の内容確認などに時間を要しますので、ご了承願います。

申請期限

令和5年3月末まで、申請は受け付けいたします。それ以後は受け付けを行いませんのでご了承ください。
 

提出書類

申請書、前年(令和3年中の実績)と本年(令和4年中の実績および見込み)の収入の推移が分かる書類 (給与明細、事業の収入内訳など)、身分証明書など(マイナンバーカード、運転免許)、後期高齢者医療保険料減免申請書に加えて、次の添付書類の提出が必要です。
 

対象世帯1に該当する場合

  • 医師による死亡診断書の写し
  • 感染症に感染し、症状が確認できる医師による診断書の写し

対象世帯2に該当する場合

  • 収入申告書(PDF:156KB)
  • 主たる生計維持者の令和3年分の事業収入などが確認できる書類の写し
    (確定申告書、市県民税申告書、収支内訳書、帳簿、青色申告決算書、源泉徴収票など)
  • 主たる生計維持者の令和4年1月から申請時点までの事業収入などが確認できる書類の写し
    (給与明細書、源泉徴収票、事業所得・不動産所得・山林所得の帳簿など、収支内訳書、通帳など)
  • 保険金などで補填されたことが確認できる書類(保険契約書、通帳など)

対象世帯3に該当する場合

  • 上記「対象世帯2に該当する場合」に表記している書類
  • 主たる生計維持者が感染症の影響により、事業の廃止または失業したことが確認できる書類の写し
    (感染症による廃業が確認できる税務署に提出する廃業届出書、感染症の影響により失業したことが確認できる事業主からの退職証明書・解雇通知書・離職票など)

注意事項

受付時
 
申請書を窓口で受け付ける場合は、内容確認に時間を要しますので、ご留意ください。(事前に記入頂いたものであっても、関係書類との確認等で相当の時間を要します。)
 提出書類が揃わない場合は、受理できませんので、事前の確認をお願いします

申請後
 申請書を提出してから審査結果の通知が届くまでに一定程度の期間を要します。
    減免決定通知書と保険料変更通知書は、広域連合による決定後に送付される予定です。
 審査については、広域連合で行います。添付資料などで不明な点がある場合は、電話などで確認する場合がありますので、ご協力をお願いします。

(申請関係様式)
1後期減免申請書[PDF:113KB]1後期減免申請書[DOC:41.5KB]
2(記入例)後期減免申請書[PDF:215KB]
3収入申告書[PDF:512KB]3収入申告書[XLSX:56.6KB]
4(記載例)収入申告書[PDF:646KB]
5委任状[PDF:49.1KB]5委任状[XLSX:16.7KB]
6(記入例)委任状[PDF:55.3KB]
7後期高齢 減免計算例[PDF:777KB]
8減免手続きの留意事項[PDF:810KB]
9事前チェックシート[PDF:822KB]

お問合せ先

税務課市税グループ
電話番号:(0972)63-1111(内4004)
ファクス:(0972)63-1517

お問合せ

税務課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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