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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について

公開日 2022年6月27日

更新日 2022年6月27日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方について、次の要件を満たす場合は、申請により国民健康保険税の減免の申請を受け付けます。

・窓口での申請は事前予約が必要です(電話でご予約ください)
・窓口申請受付開始日 7月15日

減免対象世帯

対象世帯1

新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」)により、主たる生計維持者が死亡、または1か月以上の治療を有するなど、重篤な傷病を負った世帯

対象世帯2

感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ次の要件の全てに該当する世帯

1)世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等による補填されるべき金額を差し引いた額)が令和3年中の当該事業収入などの額の10分の3以上である場合
2)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合
3)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入などに係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である場合
 

 対象世帯3

対象世帯2に該当したうえで、感染症の影響により、主たる生計維持者が廃業または失業した世帯
※原則、住民票の世帯主が「世帯の主たる生計維持者」となります。

減免額

対象世帯1に該当する場合

対象となる国民健康保険税の全部を免除します。

対象世帯2に該当する場合

【減免額の算定】
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 【(A×B/C)×(D)】
  
【減免額の計算式】

保険税減免額=対象保険税額 × 減額または免除の割合  
       (A×B/C)  (D)

【表1】

対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入などが2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

世帯の主たる生計維持者の
前年の合計所得金額
減額または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

国保


詳しくは、減免計算例をご覧ください。

対象世帯3に該当する場合

世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。

※国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。
ア.【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ.【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
 

減免の対象となる保険税

減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとします。

申請方法

 事前チェックシートで、減免対象世帯・減免要件・提出書類などをご確認の上、申請をお願いします。市役所にて申請を行う場合は、事前予約が必要ですので、電話にてご連絡ください。

郵送する場合

事前チェックシートを記載のうえ、税務課市税グループへ確認の連絡を行った後に、事前チェックシートおよび関係書類を揃えて下記の送付先へ郵送してください。

送付先

〒875-8501 臼杵市大字臼杵72番1 臼杵市税務課市税グループ

受付期間と場所

令和4年7月15日(金)より、市役所臼杵庁舎税務課9番窓口にて申請の受付および相談対応をいたします。
  ※ただし、土日曜日および祝祭日は開所しません。

受付時間

詳細につきましては、事前予約の際にお伝えします。
  ※申請受付は、提出書類の内容確認などに時間を要しますので、ご了承願います。
 

申請期限

令和5年3月末まで、申請は受け付けいたします。それ以後は受け付けを行いませんのでご了承ください。

提出書類

申請書、前年(令和3年中の実績)と本年(令和4年中の実績および見込み)の収入の推移が分かる書類 (給与明細、事業の収入内訳など)、身分証明書など(マイナンバーカード、運転免許)、国民健康保険税減免申請書に加えて、次の関係書類の提出が必要です。

対象世帯1に該当する場合

  • 医師による死亡診断書の写し
  • 感染症に感染し、症状が確認できる医師による診断書の写し

対象世帯2に該当する場合

  • 収入申告書
  • 主たる生計維持者の令和3年分の事業収入などが確認できる書類の写し
    (確定申告書、市県民税申告書、収支内訳書、青色申告決算書、源泉徴収票など)
  • 主たる生計維持者の令和4年1月から申請時点までの事業収入などが確認できる書類の写し
    (給与明細書、源泉徴収票、事業所得・不動産所得・山林所得の帳簿など、収支内訳書、通帳など)
  • 保険金などで補填されたことが確認できる書類(保険契約書、通帳など)

対象世帯3に該当する場合

  • 上記「対象世帯2に該当する場合」に表記している書類
  • 主たる生計維持者が感染症の影響により、事業の廃止または失業したことが確認できる書類の写し(感染症による廃業が確認できる税務署に提出する廃業届出書、感染症の影響により失業したことが確認できる事業主からの退職証明書・解雇通知書・離職票など)

 注意事項

受付時
 申請書を窓口で受け付ける場合は、内容確認に時間を要しますので、ご留意ください。(事前に記入頂いたものであっても、関係書類との確認などで相当の時間を要します。)提出書類が揃わない場合は、受理できませんので、事前の確認をお願いします。

申請後
 申請書を提出してから審査結果の通知が届くまでに一定程度の期間を要します。
 口座振替、年金特徴の方については、申請日時によっては、審査結果通知するまでに到来する保険税額について、振替が行われる場合があります。その場合は、審査結果に基づき更正通知を送付しますので、ご確認をお願いします。
 審査をした結果、不承認となった場合は、不承認通知を送付します。
 納付が困難な場合は、ご相談ください。
 特別徴収にて納付されている人は、減免申請後、特別徴収を中止させていただきます。特別徴収が中止するまで数か月時間を要すため、特別徴収を中止決定した通知書、減免承認結果当否の通知書と併せて納付書を郵送いたします。なお、この場合、公的年金支払い者からの年金振込通知に、更正前の特別徴収額が記入され通知されます。また、それに基づき特別徴収されます。この場合、更正後の差額を還付する手続きを行いますので、ご理解ください。
 減免要件に当てはまらない場合や必要な書類が揃わない場合は、審査の結果、不承認となることがあります。
 令和4年中の収入見込み額や納税困難な事情に変化が生じた場合は、申し出をする必要があります。

 

(申請関係様式)
1国保減免申請書[PDF:129KB]1国保減免申請書[DOC:41KB]
2(記入例)国保減免申請書[PDF:137KB]
3収入申告書[PDF:512KB]3収入申告書[XLSX:56.6KB]
4(記載例)収入申告書[PDF:646KB]
5委任状[PDF:49.1KB]5委任状[XLSX:16.7KB]
6(記入例)委任状[PDF:55.3KB]
7減免申請のご案内[PDF:1.09MB]
8国保 減免計算例[PDF:867KB]
9減免手続きの留意事項[PDF:810KB]
10事前チェックシート[PDF:822KB]

お問合せ先

税務課市税グループ
電話番号:(0972)63-1111(内4004)
ファクス:(0972)63-1517

お問合せ

税務課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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