公開日 2020年7月1日
更新日 2020年7月6日
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
※支給には「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
基本給付
支給対象者
以下の1~3の内いずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります)
- 令和2年6月分の児童扶養手当を受給される方
- 公的年金など(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けられない方(公的年金などを受けているため、児童扶養手当を申請しておらず、ひとり親家庭など医療費の助成のみを受けている方を含む)
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていたとすれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ所得水準に減収した方
支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
追加給付
支給対象者
上記、基本給付の1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
支給額
1世帯5万円
申請方法
令和2年6月分の児童扶養手当を受給される方(基本給付対象者1に該当する方)
基本給付
申請は必要ありません。(児童扶養手当の振込口座に7月28日(火)に振込)
※対象者には通知書と「給付金(基本給付)受給拒否の届出書」「給付金支給口座登録等の届出書」を送付します。(7月1日(水)発送予定)
※本給付を辞退する方は、「給付金(基本給付)受給拒否の届出書」を返送してください。(7月14日(火)必着)
※児童扶養手当の振込口座をやむなく解約などされている場合は、「給付金支給口座登録等の届出書」を返送してください。(7月14日(火)必着)
追加給付
申請が必要です。
※8月の児童扶養手当現況届出時に状況確認および申請受付を行う予定です。
それ以外の方(基本給付対象者2,3と、追加給付に該当する方)
申請が必要です。
※申請受付期間は8月開始を予定しています。
その他
申請書や支給要件などの詳細についてはお問合せください。
お問合せ
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