公開日 2020年6月1日
更新日 2021年10月21日
臼杵市教育委員会
1.児童生徒の健康チェックについて
毎朝、検温等の健康チェックを行い、健康観察カードに記録する。
- 家庭での検温実施を徹底する。
- 検温などができていない児童については、検温および風邪症状を保健室などで確認する。
- 手洗いや咳エチケット、うがいを徹底させる。
- 発熱、咳、鼻水などの症状がある場合は、無理をさせずに積極的に欠席させる。
- 登校の際は健康な状況でも、マスクを着用させる。
- 医療的なケアが日常的に必要、あるいは基礎疾患などのある児童生徒を把握するとともに健康チェックを徹底する。保護者や医療機関と連携し、対応を決定する。
2.教職員の健康チェックについて
全ての教職員に対して、毎朝の検温結果を記録させ、自分自身の体調に変化があれば速やかに管理職へ報告することを徹底する。
- 感染予防の観点からマスクを着用する。外国語の指導など、必要に応じてフェイスシールドも活用する。
- 職員室など、教職員が集合する空間においても、換気・清掃、共有物の消毒など、感染拡大防止策をとる。
3.授業の実施にあたって
- 教室の換気をこまめに行う。その際の衣服による温度調節にも配慮する。
- 「換気の悪い密閉空間」「感染が拡大しやすい人込み」「近い距離で会話する環境」の3つの条件が同時に重なることのないよう工夫した授業を行う。
(例:各教科における班活動や音楽の合唱などにおいて工夫が必要) - 身体的距離を確保する。できるだけ2m(最低1m)空ける。
- グラウンド等において十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクを着用しなくてよいものとする。体育科の授業などでは原則マスクを外す。また、気温上昇時の熱中症対策も十分考慮する。
4.給食の実施にあたって
- 食事前の手洗いを徹底する。(給食当番だけではなく、児童生徒全員)
- 給食当番のマスク着用を徹底する。
- 食事をする場合は、向かい合うことのないように徹底する。(机の向かい合わせをしない)
- 原則、食事中は会話をしないこととする。
5.中学校の部活動について
部活動顧問の指導(必ず見守る)のもとで、実施にあたっては、「換気の悪い密閉空間」「感染が拡大しやすい人込み」「近い距離で会話する環境」の3つの条件が同時に重なることのないように工夫する。感染防止対策が十分にとれない場合は活動を見合わせる。
- 生徒に感染防止対策(検温、手洗い、手指の消毒、咳エチケット、うがいなど)を徹底させる。
- マスクの着用については、体育の授業における取扱いに準じる。
- 部室などは短時間での使用を心がけ、「3密」が重ならないよう各校で工夫・指導する。
- 生徒に発熱などの風邪の症状や体調不良がみられるときは部活動の参加を見合わせるよう指導する。
- 熱中症防止対策について指導する。その際、タオル、コップなどを共用しないよう指導する。
※中体連事務局から出された【部活動再開にあたっての留意事項】も参照する。
6.学校行事などの実施について
集団感染のリスクを回避するため、「換気の悪い密閉空間」「感染が拡大しやすい人込み」「近い距離で会話する環境」の3つの条件が同時に重なることを避けながら、学校行事を実施する。
- 授業参観、学級懇談会、PTA専門部活動などは、「3密」対策を徹底して実施する。
- 学校行事の詳細については、小中別の校長会でも協議を行い、実施の有無および内容を決定する。
7.児童生徒および教職員の欠席の扱いについて
- 児童生徒などに発熱などの風邪の症状がみられるときは、自宅で休養するよう指導すること。この場合の出欠の扱いについては「学校保健安全法第19条による出席停止」または「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で決席した場合などで、校長が出席しなくてよいと認めた日」として扱うことができる。
- 児童生徒および教職員が濃厚接触者となった場合は、感染者と最後に接触した日から起算して概ね2週間の自宅待機を要請する。この場合の出欠の扱いは、児童生徒は「出席停止・忌引き等の日数」とし、教職員の場合は、「病気休暇等の取得、在宅勤務または職務専念義務の免除」などの措置とする。
※濃厚接触者の特定は中部保健所が行う。 - 児童生徒または教職員および同居家族が感染した場合は、感染が確認された日から概ね2週間の出席停止・出勤停止とする。この場合の出欠の扱いは、病気休暇もしくは、児童生徒は「出席停止・忌引き等の日数」とし、教職員の場合は、「病気休暇等 の取得、在宅勤務または職務専念義務の免除」などの措置とする。
- コロナウイルスへの感染を恐れての欠席は、「出停扱い」とする。
8.図書室利用について
- 「3密」対策のための工夫として、換気を十分に行い、利用可能時間を分けるなど、室内の利用人数の調整を徹底する。
- 児童生徒が図書室を利用する際には、手指消毒を行うようにする。
- 返却された本は、その日のうちには他の児童生徒への貸し出しをせず、次の貸し出しまで24時間以上あける。
9.人権に関わる注意事項
- 基本的な感染対策を継続する「新しい生活様式」について指導するとともに、児童生徒やその家族、学校関係者などが、今後感染者や濃厚接触者となる可能性も鑑みて、新型コロナウイルス関連のさまざまな事案が、偏見や差別につながらないよう指導する。
- 学級担任や養護教諭などを中心とし、児童生徒の状況を的確に把握し、健康相談や教育相談などの実施やスクールカウンセラーなどによる心の健康問題に適切に取り組む。
10.県内および市内で感染者が発生した場合の対応
- 感染予防・感染拡大防止に、引き続き取り組むものとする。(手洗い・うがい・マスク着用の徹底)
- 業者などについても、物品の受け渡しなどは玄関などの施設の限られた場所で行うこととし、発熱などが認められる場合には校内へ入ることを断る。
- 感染が県内および臼杵市内でまん延している場合は、その状況を踏まえて、中部保健所や市保険健康課と相談の上、市内全部の学校または一部の学校の臨時休業等の(期間を含め)対応を検討する。
11.自校の児童生徒、同居の家族および教職員が濃厚接触者と特定された場合
- 児童生徒(含同居家族)、教職員(含同居家族)が、濃厚接触者となった場合は、速やかに市教委に報告(別紙報告様式1)する。感染の状況などを確認するまでの間、学校の全部を臨時休業とする。(原則3日間)
※接触の状況によっては、臨時休業をしない場合もある。 - 濃厚接触者と特定された児童生徒又は教職員は、感染者と最後に接触した日の翌日から起算して2週間の自宅待機を要請する。自宅待機後の登校・出勤は、検査や病院受診の状況により判断する。
- 濃厚接触者と特定された場合は、可能な限り、濃厚接触者が使用したと思われる場所などの消毒を行う。
- 濃厚接触者として特定されなかった児童生徒又は教職員も、感染者と最後に接触 した日から起算して概ね2週間は健康状態を確認する(健康観察カードの記録の徹底を図る)。
※濃厚接触者の特定は中部保健所が行う。
12.自校で感染者が発生した場合
- 児童生徒または教職員の感染が判明した場合は、感染が確認された日の翌日か ら起算して2週間の出席停止・病気休暇等とする。登校および出勤は、検査や病院受診の状況により判断する。
- 児童生徒および教職員の感染が判明した場合は、速やかに市教委(報告様式1)に報告し、中部保健所が消毒および濃厚接触者等を特定するまでの間、学校の全部を臨時休業とする。(原則3日間)
また、児童生徒が登校している間に感染が確認された場合は、急遽下校させる。
※接触の状況によっては、臨時休業をしない場合もある。
◎上記の内容は、文部科学省から通知されている「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~」に基づき、臼杵市内の学校対応についてまとめています。詳細については、文部科学省のホームページをご覧ください。
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