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臼杵市プレミアム付商品券の販売が始まります!

公開日 2019年10月1日

更新日 2019年10月1日

10月1日より臼杵市プレミアム付商品券の販売を開始します。購入には一定の要件を満たした方に臼杵市が交付する「臼杵市プレミアム付商品券購入引換券」が必要となります。

 

臼杵市プレミアム付商品券について


消費税率の引上げ(8%から10%)が所得の少ない方や小さな乳幼児のいる子育て世帯の方の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的としてプレミアム付商品券を販売するものです。

対象者について


1.非課税者分:平成31年1月1日時点の住民のうち、平成31年度の市・県民税が非課税の方(※市・県民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者等を除く)
2.子育て世帯分:平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子どもが属する世帯の世帯主
 ※収入・所得がないなど、市・県民税非課税者に該当するにもかかわらず購入引換券交付申請書が届いていないと思われる方は、福祉課までご連絡ください。

 

商品券購入までの流れ


    商品券の購入には購入引換券が必要です。9月下旬から順次送付します。非課税者分については、購入引換券交付申請が必要です。対象者あてに購入引換券交付申請書を7月下旬から順次送付しています。子育て世帯分については、直接購入引換券を送付するため、交付申請は不要です。

 
   〇非課税者分について

      送付された交付申請書を提出(7月下旬以降)→審査(1か月程度)→購入引換券受領(9月下旬以降順次)→商品券購入(10月1日以降)

   〇子育て世帯分について

      購入引換券受領(9月下旬以降順次)→商品券購入(10月1日以降)

商品券の購入金額・購入限度額

額面500円の商品券10枚がまとめて綴られたものを1冊(5,000円分の商品券)として4,000円で購入できます。1人あたり5冊まで購入可能で、最大25,000円分の商品券を20,000円で購入いただけます。また、5冊を1回で購入することも、5回に分けて購入することもできます。

    購入限度額は、

     〇非課税者分・・・1人につき、25,000円(購入金額20,000円)

     〇子育て世帯分・・・対象となる子ども1人につき、25,000円(購入金額20,000円)

 

    購入できる限度額については、以下の例を参考にしてください。

      例:夫婦2人の世帯で、2人とも非課税者の場合

           非課税者分として2人分となるので、合計5万円分の商品券を4万円で購入できます。

      例:夫婦2人・子2人(2歳と0歳)の世帯で、4人とも非課税者の場合

           非課税者分として4人分、子育て世帯分として2人分となるので、合計15万円分の商品券を12万円で購入できます。

      例:夫婦2人・子2人(2歳と0歳)の世帯で、課税者である世帯主が家族(非課税者)を扶養している場合

           子育て世帯分として2人分となるので、5万円分の商品券を4万円で購入できます。 

商品券の販売期間

     令和元年10月1日(火)から令和2年2月28日(金)まで

商品券の販売場所

臼杵市プレミアム付商品券は、市内の郵便局(簡易郵便局を除く)で販売します。

ただし、以下のとおり臼杵地域と野津地域で販売場所が異なりますので、ご注意ください。

 

居住地域

販売場所(郵便局)

販売時間

 

臼杵地域

臼杵、臼杵辻、臼杵平清水、熊崎、

佐志生、下ノ江、臼杵海辺、南津留、

大泊郵便局

月曜日から金曜日の

9時から17時まで

(土、日曜日、祝日及び

年末年始を除く)

野津地域

野津、川登、南野津、豊後田野郵便局

※購入方法等に関してのお問合せは郵便局では受け付けておりません。

 

【販売窓口で購入の際に必要なもの】
1.臼杵市プレミアム付商品券購入引換券

2.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳、障がい者手帳、学生証など)

 ※本人及び同居のご家族以外の方が購入する場合は委任状(任意)が必要です。

  委任状様式[PDF:37.2KB]

3.現金(商品券購入用)

商品券の使用可能期間

令和元年10月1日(火)から令和2年3月31日(火)まで
※使用期間を過ぎたら、商品券は使用できません。

※一度ご購入いただいた商品券の払い戻しは出来ません。 

商品券の使用可能店舗

商品券を使用できる店舗は、取扱店舗として登録いただいた市内の店舗となります。

ただし、臼杵地域にお住まいの方は臼杵地域内にある店舗、野津地域にお住まいの方は野津地域内にある店舗でご使用いただけます。

商品券使用可能店舗一覧(臼杵地域)[PDF:110KB]

商品券使用可能店舗一覧(野津地域)[PDF:64.9KB]

商品券を使用いただく際の注意事項

1.商品券は、おつりが出ません。
2.商品券の紛失、破損及び盗難に対し臼杵市はその責を負いません。また、紛失等による商品券の再発行は出来ません。

3.商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことは出来ません。

4.以下の商品やサービスについては、商品券を使用出来ません。

   ・不動産や金融商品など明らかな資産形成となるもの

   ・たばこ

   ・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
   ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
   ・国税、地方税や使用料などの公租公課

臼杵市外へ転出された方へ

「臼杵市プレミアム付商品券購入引換券」を転出先の市町村が交付するプレミアム付商品券購入引換券に交換できます。交換方法等については、転出先市町村の担当部署へご確認ください。 

臼杵市へ転入された方へ

臼杵市へ転入された方については、他市町村が交付したプレミアム付商品券購入引換券を「臼杵市プレミアム付商品券購入引換券」へ交換することができます。他市町村で何冊か購入済みである購入引換券については購入済み回数分の購入確認印を押印したうえで、「臼杵市プレミアム付商品券購入引換券」を交付いたします。

 交換は窓口にて受け付けます。 他市町村が交付したプレミアム付商品券購入引換券の原本、交付を受けた方の本人確認書類を交換窓口に持参してください。

【交換窓口】

 臼杵庁舎 福祉課 7番窓口   野津庁舎 市民生活推進課 4番窓口

【交換に必要なもの】

1.他市町村が交付したプレミアム付商品券購入引換券の原本

2.交付を受けた方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

【交換期限】

令和2年2月28日(金)まで

※商品券販売期限も同日ですので、お早めに交換してください。

加盟店(商品券取扱店舗)の募集について

臼杵市プレミアム付商品券を使用できる事業者(店舗)を随時募集しています。登録手続き等につきましては、臼杵地域は臼杵商工会議所(☎0972-63-8811)、野津地域は野津町商工会(☎0974-32-2389)のホームページをご確認いただくか、直接、お問合せください。

商品券事業のスケジュールについて

〇7月下旬より、平成31年度の市・県民税が非課税の方を対象に購入引換券交付申請書と案内文書を送付および申請受付開始

〇9月下旬から、購入引換券交付申請を行い審査を通過した平成31年度の市・県民税が非課税の方および対象となる子どもが属する世帯の世帯主に対して購入引換券を送付

〇10月1日(火)から臼杵市プレミアム付商品券を市内郵便局(簡易郵便局を除く)で販売開始および店舗での使用開始

〇11月29日(金)、平成31年度の市・県民税が非課税の方の購入引換券交付申請受付を締切

〇令和2年2月28日(金)、臼杵市プレミアム付商品券の販売終了

〇令和2年3月31日(火)、臼杵市プレミアム付商品券の使用期限到来

配偶者からの暴力を理由に避難している方の臼杵市プレミアム付商品券に係る手続きについて(配偶者からの暴力で避難されている方へ)

消費税の引上げが所得の少ない方・小さな乳幼児のいる子育て世帯の方の消費に与える影響を緩和することを目的として、プレミアム付商品券を本年度10月頃に販売する予定です。この商品券の購入には、市から対象者の方へ交付する購入引換券が必要となります。

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により、平成31年1月1日以前に臼杵市に住民票を移すことができていない方は、必要書類を添付のうえ申出書をご提出していただくことで、臼杵市プレミアム付商品券購入引換券の申請手続きを行うことができます。

 

対象者

  1. 非課税者分:平成31年1月1日時点の住民のうち、平成31年度の市・県民税が非課税の方(※市・県民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者等を除く)

    2.子育て世帯分:平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子どもが属する世帯の世帯主

      上記の内、次の「1.」を満たし、「2.」~「4.」のいずれかに該当する方

        1.医療保険上、配偶者と異なる世帯に属することまたは配偶者の被扶養者となっていないこと

        2.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

        3.婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること

        4.平成31年1月2日以降に住民票が臼杵市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

 

提出書類

〇プレミアム付商品券等受領に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書

〇医療保険上、配偶者の被扶養者となっていないことが確認できる保険証の写し

〇配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類(婦人相談所等が発行する証明もしくは保護命令決定書の謄本または正本。住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている方は、不要)

〇平成31年1月1日以前に配偶者と生計を別にしていた方は、平成31年1月1日以前に生計を別にしていたことが確認できる書類(保険証の写し等で確認できる場合は、不要)

申出書[PDF:82.4KB]

広報チラシ[PDF:711KB]

 

申出書提出先

臼杵庁舎 福祉課 7番窓口    野津庁舎 市民生活推進課 4番窓口

プレミアム付商品券を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

消費税率の引上げに際し、購入対象の方にプレミアム付商品券を全国の市町村が販売することとなりました。これに伴い、プレミアム商品券を装った特殊詐欺や個人情報の詐取が発生する可能性がありますので注意してください。

 

注意事項

〇プレミアム付商品券を販売するために、市区町村や内閣府などが手数料等の振り込みを求めることは、絶対にありません。

〇市区町村や内閣府などが銀行・コンビニなどのATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

〇現時点で、市区町村や内閣府などが住民の皆様の世帯構成などの個人情報を照会することは、絶対にありません。

 

ご自宅や職場などに市区町村や内閣府の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。

 

特殊詐欺等の注意喚起チラシ(内閣府)[PDF:54.1KB]

 

お問合せ

福祉課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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