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平成31年4月1日~臼杵市妊産婦医療費助成制度をスタートします

公開日 2019年4月8日

更新日 2019年4月8日

妊産婦医療費助成制度のご案内

臼杵市では、妊産婦の方が、安心して子どもを産み育てる環境づくりの促進を図る事を目的に、保険適用による医療費の自己負担額を助成します。
母子健康手帳が交付された日の翌月初日からの領収明細書(平成31年4月1日診療分より対象)を保管し、受診月の翌月以降に申請してください。平成31年度の申請受付開始は、6月1日からですので、ご注意ください。

対象となる妊産婦

医療費の助成を受けるには、次の条件が必要です。
1.臼杵市に住民票がある妊婦及び産婦
2.健康保険に加入していること

対象となる期間

母子健康手帳の交付を受けた(または転入した)月の翌月初日から出産(流産及び死産含む)した日の翌月の末日まで(転出する方は、転出日の前日まで)が対象です。

助成の受け方

医療機関等で医療費をいったん支払い、後日申請する(償還払い)方式で助成を行います。
診療月の翌月以降に妊産婦医療費助成金交付申請書で申請してください。数か月分、出産後にまとめて申請することも可能です。診療月から1年以内(診療月の翌年同月末日まで)に申請してください

妊産婦医療費助成申請書の記入及び提出方法

申請書は子ども子育て課(ちあぽーと)又は野津庁舎市民生活推進課(5番)窓口で配布する用紙か市ホームページからダウンロードしたものを利用してください。
申請書記入欄に必要事項を記入、押印し、医療機関等の発行した領収書(注1)を添付するか、診療を受けた医療機関等で証明を受け注2、子ども子育て課(ちあぽーと内)又は野津庁舎市民生活推進課5番窓口にお持ちください。
診療月の翌月から1年以内に申請してください。診療月から1年以上経過したものは助成の対象にはなりませんので、ご注意ください。

申請時に必要なもの

・母子健康手帳
・印鑑
・健康保険証
・ご本人名義の通帳
・医療機関等の発行した診療報酬明細入りの領収書(原本)

(注1)保険点数等必要事項の記載がない領収書では申請できません。(受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別などが明記されている領収書であれば医療機関の証明は必要ありません。)
医療費助成の申請には原則領収書の原本が必要です。
(注2)医療機関で証明を受ける場合は、妊産婦医療費助成金交付申請書を医療機関へ持参下さい。診療を受けた翌月10日以降にしてください。医療機関によっては証明手数料がかかる場合がありますが、助成の対象にはなりませんので、ご注意ください

医療費助成の適用範囲

助成の範囲は、保険診療分の医療費に限ります。健診料、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代等保険外の費用は助成の対象となりませんので、ご注意ください。高額療養費、付加給付金等他の制度で支給される金額がある場合には、その額を差し引いた金額を助成します。

高額療養費に該当したとき

加入している健康保険組合から支給される高額療養費が優先されます。該当した場合は、申請時に高額療養費支給決定通知書の添付が必要です。(高額療養費の支給決定には受診月から3ヵ月程度かかります。医療費の助成申請はそのあとにお願いします。)

付加給付があるとき

加入している健康保険組合に付加給付制度がある場合は、付加給付が優先されます。該当した場合は、申請時に付加給付支給決定通知書の添付が必要です。

※一般的に、各種給付の決定には受診月から3か月程度かかります。医療費の助成申請はその後にお願いします。
交通事故等第3者行為の場合

交通事故など第3者の行為により医療費が発生した場合、その医療費は加害者が負担することになっています

様式

★臼杵市妊産婦医療費助成制度のご案内[PDF:110KB]
★妊産婦医療費助成制度についてのQ&A(イメージ図)[PDF:151KB]
★妊産婦医療費助成金交付申請書[PDF:137KB]
★妊産婦医療費助成金交付申請書(記入例)[PDF:202KB]
 

お問合せ

子ども子育て課(ちあぽーと)

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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