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臼杵市移住者店舗等開設支援事業をつくりました

公開日 2018年8月8日

更新日 2019年2月28日

地域の新たな需要を掘り起こし、地域における雇用の創出を促すことで、地域経済の活性化及び定住の促進を図るため、県外からの移住者及び移住予定者が市内で店舗等を開設するために必要な費用の一部を助成します。

臼杵市移住者店舗等開設支援事業

補助要件

次の(1)から(11)までの要件を全て満たすこと。

(1)県外に住所があって本市に移住する者又は県外から移住して一年以内の者であること。 ※「アグリ起業学校」や「地域おこし協力隊」は、研修期間を除外する。
(2)転勤、出向等職務上や大学進学等による一時的な転入でないこと。
(3)定住を誓約できる者であること。
(4)建物を賃借する移住者が改修を行う場合に、改修に対する所有者等の承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の免除、買取請求権の放棄について確認ができること。
(5)移住者と所有者等が3親等以内でないこと。 ※備品の購入及び運搬に係る補助を受ける場合は除く。
(6)移住者が暴力団員等でないこと。
(7)当該交付年度内に補助事業を完了することができること。
(8)店舗等開設者が5年以上事業を継続する意志を有すること。
(9)建築基準法など各種関係法令を遵守して店舗等の改修を行うこと。
(10)市町村税を滞納していないこと。
(11)創業計画に基づき事業を行うこと。

補助対象経費

(1)空き家及び空き店舗の購入費
(2)新規建設費
(3)空き家、空き店舗及び自宅の改修費
(4)設備費
(5)備品購入費
(6)運搬費

※創業、空き店舗(家)活用等に関する補助金との併用は、対象経費が重複しない範囲で可能です。

補助率

補助対象経費の1/2(上限100万円)

交付申請

補助金の交付申請にあたっては、交付申請書のほか、臼杵市創業支援事業経営計画書等の提出も必要になりますので、事前にご相談ください。申請後は、臼杵市創業支援事業審査会において審査します。

お問合せ

秘書・総合政策課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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