公開日 2023年7月14日
更新日 2025年4月9日
伐採及び伐採後の造林の届出書
自己の森林であっても地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合や森林の土地の転用(1ha以下)を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の8)で義務付けられています。届出書は伐採を開始する90日から30日前までの間に提出しなければなりません。
また、「伐採及び伐採後の造林届出書」に基づいて立木の伐採や造林を行った場合、伐採後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
制度の内容や地域森林計画対象森林の確認などについては、 農林振興課 農林基盤整備室 林業グループ (0974-32-2220)までお問い合わせください。
森林伐採の届出の概要
届出対象者 | 地域森林計画対象森林の立木を伐採する者・森林所有者 ※ただし、伐採者と森林所有者が異なる場合は連名での届出となります。 |
---|---|
届出の時期 | 伐採を開始する90日から30日前までの間 |
提出書類 |
|
受付窓口 | 農林振興課 農林基盤整備室 林業グループ(野津庁舎2階) 電 話 :0974-32-2220 FAX:0974-32-2224 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日を除く。) |
森林法第15条の届出について
森林経営計画の認定を受けている森林における伐採については、森林法第15条により事後の届出となっていますが、平成25年9月より伐採届の効率化を図るため、大分県内共通の統一様式により事前の提出をお願いしています。
大分県知事の許可が必要な場合
保安林の伐採
保安林内で立木を伐採しようとする場合は、県知事による「保安林内立木伐採許可」が必要となります。申請時期は年4回(2月、6月、9月、12月)で、受付期間はそれぞれ30日間です。受付終了後に内容を審査し許可をするので、伐採の開始は許可以降となります。
1ヘクタールを超える森林の開発
地域森林計画の対象森林での開発行為(森林の伐採だけでなく土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為)については、面積が1ヘクタール(転用目的が太陽光発電施設の場合は0.5ha)を超える場合には、林地開発行為に該当しますので事前に県知事の許可が必要になります。
※詳しくは、大分県中部振興局農山漁村振興部森林管理班(電話097-506-5749)へお問合せください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林(林地転用)が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
届出対象者 | 森林の所有者、伐採業者など ※提出者が所有者と異なる場合は、連名での提出をお願いします。 |
---|---|
届出の時期 | 造林を完了した日から30日以内 林地転用した場合は、伐採を完了した日から30日以内 |
提出書類 | 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 |
※林地転用・・・林地を宅地や工場用地など森林以外の用途に造成して使用すること