公開日 2022年9月2日
更新日 2024年10月5日
令和6年10月5日(土)から、大分県の最低賃金が時間額954円(引上げ額55円)に変わります。
年齢に関係なく、正社員、パートタイマー、派遣労働者、学生アルバイト等を含め大分県内で働くすべての労働者に適用されます。
自分の賃金が最低賃金以上になっているか、確認してみましょう。
最低賃金とは?
働く全ての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。
事業所で働く人(嘱託、臨時、パートタイマー、アルバイトを含む。)に支払う賃金は、次の最低賃金を下回ることはできません。
大分県の最低賃金(地域別)額
時間給 954円 令和6年10月5日(土)効力発生
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる賃金であって、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られます。
従って、
- 賞与、結婚手当などの臨時の賃金
- 時間外手当などの時間外割増賃金
- 休日労働などの休日割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
は含まれません。
※産業によっては、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。
詳細については「大分県労働局ホームページ」をご覧ください。
URL: https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/news_topics/houdou/20250905.html
最低賃金についてのお問合せ先
大分労働局労働基準部賃金室 TEL:097-536-3215
大分労働基準監督署 TEL:097-535-1512
大分労働基準監督署 TEL:097-535-1512