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部落差別解消推進法が施行されました

公開日 2019年2月18日

更新日 2019年2月28日

 部落差別の問題(同和問題)は、日本の歴史的な過程で生み出され、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいるという理由だけでさまざまな差別を受ける、日本固有の重大な人権侵害です。
 残念ながら、今なお、結婚の際の身元調査をはじめ、就職試験で本人の能力や適性に全く関係の無い、本籍地や親の職業を尋ねるなどの行為、インターネットに差別を助長するような書き込みをするなどの行為が発生しています。
 このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が、2016(平成28)年12月に成立しました。この法律は、全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、「部落差別は許されないものである」との認識の下に、これを解消することを目的として施行されました。
 国や地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育啓発の推進を行うことを求めており、その結果として国民一人ひとりの理解が自発的に深まり、「部落差別のない社会が実現される」ことを目的としています。
 臼杵市では、この法律の趣旨をふまえ、部落差別の解消を推進するため、引き続き積極的に取り組んでまいります。

お問合せ

部落差別解消推進・人権啓発課

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