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臼杵市老朽危険空家等除去促進事業

公開日 2019年2月13日

更新日 2023年5月12日

市民の安全で良好な住環境を確保することを目的に、老朽化に伴い倒壊の危険があるなど周辺住環境を悪化させ放置されている空家等の取り壊しに対し、補助金を交付する事業です。

老朽危険空家等除去促進事業チラシ[PDF:205KB]

事業概要

補助金額

老朽危険空家等の除去・処分に要する費用の80%×1/2(上限50万円)

補助対象者

老朽危険空家等の所有者またはその相続関係者

対象建築物

以下の要件を全て満たすもの
 ・木造住宅
 ・主として居住の用に供していた空き家 ※附属建物(納屋、ガレージ、倉庫など)は対象外です。
 ・市が調査を行い、老朽危険空家等判定表により100点以上となったもの
 ・周辺住環境を悪化させていると認められるもの
 ・所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないもの

工事業者要件

臼杵市内に本店または事業所があり、建設業法の許可または建設リサイクル法の解体工事業者登録を受けている業者(個人事業主を含む)

申請手順

  1. 事前相談
    まず、老朽危険空家等に該当するか否かの判定を受けるため事前調査票を提出してください。
     ・臼杵市老朽危険空家等除去促進事業調査申込書[DOC:44KB]
     ・臼杵市老朽危険空家等除去促進事業調査申込書[PDF:247KB]
  2. 現地調査および審査
    一次審査・・・事前調査票に基づいて市が現地調査を行い、老朽危険空家等判定表を作成します。
    二次審査・・・老朽危険空家等判定審査会を開催し、一次審査の結果の適宜、周辺環境への影響などを総合的に勘案し、最終的な判定を行います。
  3. 判定結果の通知
    申請のあった空家等が補助対象となる老朽危険空家等に該当するか否か、書面にて通知します。
    ※該当する場合は、あわせて補助金の申請書類を送付します。
  4. 補助金交付申請
    補助金交付申請書類を提出してください。
  5. 交付決定・着工
    市から交付決定を受けた後、工事契約・着工ができます。

注意事項

・原則として部分解体は認められません。
・家の建て替えや、駐車場経営などの事業を目的としている場合は補助対象となりません。
・補助を目的に故意に破損させたものは対象となりません。
・申込年度の2月末までに完了報告(工事完了、業者への支払い、市への書類提出)ができる方に限ります。
・市の予算の範囲内での実施となりますので、予定件数に達した場合は受付終了となります。

お問合せ

都市デザイン課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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