他のカテゴリも表示する

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続

公開日 2022年4月1日

更新日 2023年1月19日

バイクや軽自動車の廃車手続きは3月31日までにお願いします

軽自動車(種別割)は4月1日時点で車両を所有していることに対して課税されます。
所有しなくなったバイクや軽自動車は、3月31日までに廃車手続きをしてください。所有者が市外に
転出する場合も廃車手続きが必要です。

※原付バイク・小型特殊自動車は「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊車両について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。
 

申 告

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続については以下のとおりです。

車種 排気量等 手続き場所・問合せ先
原動機付自転車

50cc

90cc

125cc

臼杵市役所 税務課 
TEL:0972-63-1111
(内線1117)
小型特殊自動車 農耕作業用
軽二輪 125cc超
250cc以下
大分市大州浜1丁目1-45
九州陸運局大分運輸支局
TEL:050-5540-2087
軽三輪・軽四輪 50cc超
660cc以下
大分市三佐5丁目1-27
軽自動車検査協会
TEL:097-524-0222
二輪の小型自動車 250cc超

大分市大州浜1丁目1-45
九州陸運局大分運輸支局
TEL:050-5540-2087

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の申告方法

 申告手続をされる際には以下のものをご用意ください。
 登録・廃車に必要な申告書は税務課および市民生活推進課にご用意しておりますので来庁時にご記入ください。

 ※申告は所有者本人、または代理人でも申告ができます。

申告事項 必要なもの
登録
  • 廃車証明書・標識交付証明書など車名・車台番号・排気量その他について確認のできる書類
※通常のナンバープレートとオリジナルナンバープレートよりお選びいただけます。
廃車
  • ナンバープレート
  • 廃車証明書・標識交付証明書など車名・車台番号・排気量その他について確認のできる書類
    ※他市で登録のある車の廃車をされる場合も必要です。
    廃車申告書兼標識返納書[PDF:269KB]

※令和4年4月1日より様式変更しました!

※廃車証明書は市区町村によっては「廃車申告証明書」など名称が異なる場合があります。

  • 名義変更をする=現在の納税義務者で登録されている車両を「廃車」し、新しい方について納税義務者として車両を「登録」することになります。
    つきましては、上記の両方の手続きができるようご用意ください。
    ※名義変更のみの場合はナンバープレートを外して持ってきていただく必要はありませんが、プレートが古くなっている 場合にはそちらを回収し、新規のナンバープレートを交付することがありますので、お持ち願います。
  • 市外へ転出し、転出先で軽自動車を使用される方は新しく定置場所となる市区町村への登録変更をお願いします。
  • 原付バイクなどを譲るときは必ず「廃車」などの手続をしてからお譲りください。廃車をせずに譲った場合に、譲り受けた人が手続をしないと、いつまでも元の所有者に軽自動車税が課税されてしまいます。(4輪の軽自動車などについても同様です)
  • 納税義務者の方が亡くなられた後、別の方が引き続き使用される場合も同様、元の所有者に課税されますので、 名義変更をしていただくなど適切な手続をとっていただくようお願いします。
  • 臼杵市内に住民票がない方が登録する場合は、臼杵市内に定置場があることを証明する書類(郵便物など)と、住民票の写し(3ヵ月以内発行のもの)が必要です。
  • 法人で登録する場合、法人の所在地および臼杵市内に定置場があることを証明する書類(登記簿謄本や郵便物など)が必要です。

 なお、軽自動車税は4月1日に所有されている方に課税されますので、上記手続はお早めにされるようお願いします。
 (月割の制度はありません)

農耕作業用・一般作業用小型特殊自動車に対する課税について

農耕用・その他一般作業用小型特殊自動車はナンバープレートが必要です

 農耕用で乗用装置があるトラクタ・コンバイン・田植機などの農耕作業車は、公道の走行の有無に関わらず、所有していればナンバープレートの交付申請手続が必要です。
 新たにご購入された農耕作業車や現在お持ちの農耕作業車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、臼杵市役所税務課または野津庁舎市民生活推進課でナンバーの交付を受けてください。

農耕用小型特殊自動車

 農耕用トラクター、田植え機、農業用薬剤散布車、コンバインなどで常用設備があり、最高速度が35km/毎時未満のもの(大きさや排気量の制限はありません)

農耕用以外の小型特殊自動車

 工場、作業所、畜舎などで使用するフォークリフトなどの小型特殊自動車も、公道走行の有無にかかわらず軽自動車税の課税対象となります。

※詳しくは下記の関連ページをご覧ください。

お問合せ

税務課
市民生活推進課(野津庁舎)

PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

このページの
先頭へ戻る