公開日 2019年2月4日
更新日 2022年4月5日
離婚をされる場合は離婚届を提出してください。届け出が受理された日から効力が発生します。
子どもの養育費・面会などについては、子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)をご参考に、取り決めをされるように努めましょう。
届出先
夫妻の本籍地または住所地のいずれかの役所
届出人
夫と妻
手続き
離婚届
※離婚届の書き方は離婚届記載例をご覧ください。
必要なもの
- 離婚届
- 臼杵市が本籍地でない場合は、戸籍謄本(1通)
- 離婚届には、証人として成人2人の署名が必要です。(協議離婚の場合)
- 離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいる場合は、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
注意
- 離婚した後も、離婚時の姓を称したいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届出)」が必要になります。
※「離婚の際に称していた氏を称する届け」の書き方は離婚の際に称していた氏を称する届け記載例をご覧ください。 - ドメスティックバイオレンスやストーカー被害にあわれた方には住民票や戸籍附票の写し(「住民票等」)の交付などを制限し、被害者の個人情報が加害者に入手されないようにする取り扱い(支援措置)があります。
※住民基本台帳事務における支援措置申出書
よくある質問
婚姻前の氏にもどる者の本籍という欄がありますが、離婚後も現在の氏を名乗りたいのですが記入するのでしょうか?
婚姻の際、氏を変更した方は婚姻前の氏に戻ることになります。しかし、同日もしくは離婚後3ヶ月以内に※「戸籍法第77条の2の届出」をしていただくと、離婚後も現在の氏を名乗ることができます。「戸籍法第77条の2の届出」を「離婚届」と同時に提出される際には、そちらの欄は記入せずに空欄で提出してください。
お問合せ
市民課